法人成りをするタイミング

個人事業主の方が法人化することを考える1つのタイミングが、

消費税課税事業者になるタイミングということが比較的多いです。

 

消費税は開業から2年間は免税事業者となることができ、納付義務がありません。

1年目に売上が1000万円を超えると、3年目から消費税課税事業者となり、消費税を納めることになります。

そのため、個人事業主として3年目に入る時に、法人設立をすると、

法人としてもう2年間消費税の免税事業者になれるので、法人化するということは意外と多いです。

 

ちなみに、2023年から消費税のインボイス方式が採用される予定で、

免税事業者との取引においては、消費税の課税仕入れとならないことになるため、

売上1000万円以下の会社も課税事業者となると思いますので、

消費税の免税事業者メリットを使えるのは、あと4年程度かもしれません。

 

法人成りすると、役員報酬となり、給与所得控除が使えるので個人の所得税は軽くなるかもしれません。

また、家族にも給料を払うことができるので、家族経営している場合には、所得分散効果が発揮されてきます。

 

ただし、社会保険は加入義務が生じることになるので、従業員の給料分にも社会保険料が発生し、

人件費面での負担は増加してきます。

 

全体としてどうかというバランスを見て判断することが必要になりますので、

専門家に相談するなどして決めるのが一番かもしれません。